いわゆる民法300日規定について

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008052000436

前々から思ってることだけど、いわゆる民法300日規定って、どうにかならんの?
これのせいで、例えば

  • AはBと結婚したが、結婚した途端Bは性格を変貌させ、結婚生活は破綻した。Aは生活の悩みをCに相談しているうちにCと親しくなり、やがてAとCの間に子供ができたので、AはBに離婚をつきつけた。

という状況とか、

  • AはBと結婚したが、結婚後はBに何ら愛着を寄せず、毎晩のように家を出て未婚のCと会っていた。やがてAとCの間に子供ができたので、AはBに離婚をつきつけた。

という状況とかにおいて、Aの性別がどうであるかによってAの受ける不利益を受ける量が半端じゃないほど変わってしまいます。これは激しく理不尽だと思います。

法律には詳しくないので法律を改正する必要があるのかどうかは分からないけど、

「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(民法第772条第2項)

ってのの推定の実際の運用を、例えば

  • 子が離婚後300日以内に生まれている場合でも、前の夫が子を自分の子であると積極的に主張しておらず、且つ母親が子を前の夫の子でないと主張している場合、母親が子の本当の父だと主張しており、且つ子を認知している者が父親とする。但し母親が再婚している場合は、現在の夫以外の者を父親とすることはできない。*1
  • 上記に該当しない場合は、今までどおりとする。

とかいった感じにしたらまずいんでしょうか?

上記の場合でも、「子が離婚後300日以内に生まれており且つ現在結婚しているが、父親を現在の夫とも前の夫ともしない場合」は、実際に前の夫でも今の夫でもない人物を父親として出生届を出すには、例え母親がその人物が子の本当の父だと主張しており、且つその人物も子を認知していたとしても、前の夫と裁判を起こす必要があることになります(「今までどおり」ならなるよね?)。しかしそういう状況が果たして現実にあり得るのか*2、仮にあり得たとしてそれが母親にとって望ましくない状況なのかどうかは疑問なので、万が一問題が起こったらまたその時考えれば良い、ということで「今までどおり」でいいでしょう。

*1:前の夫とは離婚している上に前の夫も自分の子であると積極的に言っておらず、且つ母親も前の夫の子でないと主張しており、且つ自ら父親だと名乗り出ていて母親もそれを認めている人物がおり、且つ母親がその人物以外の人物と現在結婚しているわけでもないのであれば、推定を覆すには十分だろう、という発想。

*2:例えば一時的にペーパー離婚をすることが困難な事情があるのか、とか。